月払契約の場合、団体扱となり、一般扱(口座振替扱月払等)でご契約いただくよりも、保険料が割安になります。

愛媛県中央会の会員組合に所属する組合員(法人または個人事業主)をご契約者とする生命保険契約です。

愛媛県中央会の会員組合に所属する組合員(法人または個人事業主)に勤務する役員・従業員をご契約者とする生命保険契約です。
※一部取り扱いのできない商品がございます。詳しくは下記三井生命にお問い合わせください。
人材の確保と定着のための従業員退職金準備
この制度は、 特定退職金共済制度実施団体(愛媛県中央会)が所轄税務署長の承認を受けた「退職金共済規程(規約・規則)」に基づき実施する制度です。
組合員(法人または個人事業主)が従業員のために予め掛金を愛媛県中央会に支払い、退職金は、退職した従業員(被共済者)へ直接お支払いたします。
組合員(法人または個人事業主)…掛金は全額損金または必要経費として取り扱われます。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
従業員(被共済者になれない方…個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)、他の特定退職金共済制度の被共済者)
退職した従業員
※詳細は、愛媛県中央会の「退職金共済規程(規約・規則)」、「特定退職金共済制度パンフレット」をご覧ください。
事業主と家族従業員、役員の年金・退職金に~
特定退職金共済制度に加入できない法人の役員、個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族のために退職金等を準備する制度です。
組合員(法人または個人事業主)
法人の役員(使用人兼務役員を除く)、個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族
組合員(法人または個人事業主)
※詳細は、愛媛県中央会の「経営者年金共済制度パンフレット」をご覧ください。
特定退職金共済制度・経営者年金共済制度実施団体
愛媛県中小企業団体中央会
住所 |
愛媛県松山市久米窪田町337番地1 |
TEL |
(089)955-7150 |
特定退職金共済制度・経営者年金共済制度引受保険会社
三井生命保険株式会社
お問い合せ・資料ご請求先
三井生命保険株式会社
愛媛支社
住所 |
〒790-0001 |
TEL |
(089)934-1031 |
三井-企-22-100
G-22-1002(H22.10)