被災中小企業・小規模事業者対策

 被災中小企業・小規模事業者対策について NEW!

 経済産業省は、県内7市町(今治市、宇和島市、大洲市、西予市、松野町、鬼北町、八幡浜市)に災害救助法が適用されたことを踏まえ、 被災中小企業・小規模事業者対策を実施します。

1.災害復旧貸付の実施

一定の条件のもと、日本政策金融公庫(国民生活事業 089-941-6148、農林水産事業 089-933-3371、中小企業事業 089-943-1231)及び商工組合中央金庫(089-921-9151)が運転資金又は設備資金を融資します。

2.セーフティネット保証4号の適用

一定の条件のもと、信用保証協会(089-931-2111)が融資額の100%を保証します。

3.既住債務の返済条件緩和等の対応

一定の条件のもと、日本政策金融公庫(国民生活事業 089-941-6148、農林水産事業 089-933-3371、中小企業事業 089-943-1231)、商工組合中央金庫(089-921-9151)及び信用保証協会(089-931-2111)に対して、返済猶予等、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化など要請します。

4.小規模企業共済災害時貸付の適用

一定の条件のもと、小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構(四国本部 特別相談窓口 087-811-3330、小規模共済融資課 03-3433-8811)が災害時貸付を適用します。


 詳細は、中小企業庁ホームページで御確認ください。

  ●中小企業庁ホームページ