1. 交付決定

     交付申請で提出いただいた書類を事務局が審査し、問題がなければ事務局が交付決定の手続を行います。その後、事務局から「様式2 補助金交付決定通知書」を郵送しますので、補助事業関係書類として紛失しないように保管してください。
     補助事業の遂行上、必要に応じて事務局から連絡する場合があります。また、補助事業者からも不明な点の確認や計画変更の事前相談等、事務局へ適宜連絡を取り、所定の手続を行ってください。

    〇ご注意事項
     交付決定を受けた補助金額は、いかなる理由があっても増額することはできません。
     また、交付決定後、次の事項にもご注意ください。
    ・設備等の台数の追加はできません。(補助金額が下がるとしてもできません。)
    ・交付決定した事業内容に無い設備等の追加はできません。(補助金額が下がるとしてもできません。)
    ・見積事業者の変更は、原則として認めません。
    (やむを得ない事情がある場合、事務局で判断しますので、ご連絡ください。)

2. 事業の完了

  •  補助事業の完了とは、原則として、交付申請書に記した本事業計画に基づく購入物品の納品・検収・支払等の事業上必要な手続が全て完了していることを指します。
     導入設備等の代金の支払は、銀行振込で行い、現金・小切手での支払は行わないでください。
     また、銀行振込について、振込手数料は本補助金の対象外ですので、振込手数料を先方負担で振り込まないようにしてください。振込手数料を先方負担で振込んだ場合、その税別額だけ補助対象経費が減額されます。この減額に伴い、補助金額は減額された補助対象経費の3/4が減額されます。
     期限内の事業完了が難しくなった場合は、速やかに事務局へ連絡してください。
  • 【振込手数料を先方負担で振込んだ場合】
    ・事業完了報告書の合計金額及び補助金の減額記載
    ・手数料を追加で振込み、支払いが証明できる証を添付
    のどちらかの対応をお願いします。

3. 実績報告書の提出

  •  補助事業の実施結果を記した「様式7-1 補助事業実績報告書」と「様式7-2 事業報告書」に必要書類を添付し、事務局へ提出してください。期限までに「実績報告書」が提出されない場合は、補助金支払に向けた手続ができませんので、早めに準備し、期限までに提出してください。
  • 〇添付書類(いずれも写し ※原本が添付されていることがあります。お避けください。)
     ◇納品書
     ◇請求書(納品業者の請求書)
     ◇銀行振込依頼書の支払書類現金・小切手での支払は行わないでください。
      ・銀行窓口での振込は、振込金受取書
       (手数料の支払があり手数料欄が空欄の場合、銀行発行の「手数料受取書」も提出ください。)
       オンラインでの振込は、振込実施が分かる画面をプリントアウト
       ATMでの振込は、出力される利用明細書
       (ATMから現金で振込んだ場合、現金振込を付箋等を使用して明記ください。)
       クレジットカードによる支払を認めますが、期限日までに口座から引き落とされる必要があります。
       (クレジットカードの利用明細書またはWeb利用明細画面をプリントアウト)
       (クレジットカードの名義は原則、申請者でお願いします。)
       デビットカードでの支払は、その取引明細の書類
       口座振替(自動引落し)の場合、当書類がありませんので、次の預金通帳の支払該当箇所の書類を
       必ず提出してください。
     ◇預金通帳の支払該当箇所
      ・預金通帳の支払該当箇所と、口座情報記載の表紙裏等
       当座預金は、勘定照合表の該当箇所
       通帳発行がないネットバンクは、支払該当箇所や口座情報が記載された画面をプリントアウト
       口座振替(自動引落し)の場合、振替先が請求書記載の口座番号と同じことを当書類にて確認します。
       (請求書に口座情報の記載がない場合、それが確認できる書類の添付を求めます。)
  • ※提出期限
     補助事業の完了日から起算して14日を経過した日又は補助事業完了期限日のいずれか早い日

4. 現地検査

  •  実績報告書の内容に基づき書類を検査し、購入物品の入手・支払、補助事業の成果等を実際に確認するため、事務局が事業実施場所を訪問します。

5. 補助金の額の確定

  •  実績報告書の内容及び現地検査結果に問題がなければ事務局が補助金額を確定し、「様式8 補助金の額の確定通知書」を郵送しますので、補助事業関係書類として紛失しないように保管してください。

    6. 補助金の請求

    •  「補助金の額の確定通知書」を受領後、「様式9 補助金精算払請求書」により、事務局へ補助金の請求を行ってください。この請求は、補助金額の確定後でなければ行うことができません。補助金精算払請求書の受領後、事務局から指定口座へ補助金額を振り込みます。
    • 7. 交付要綱

      •  えひめ地域産業力強化支援事業補助金交付要綱
      •  その他の様式
      • 補助事業の内容及び経費の額変更申請書(様式3-1)
        • 補助事業中止(廃止)承認申請書(様式3-2)
          • 補助事業事故等報告書(様式5)
            • 補助事業遅延等報告書(様式6-1)
              • 財産処分承認申請書・結果報告書(様式10-1,10-3)
                • 財産処分報告書(様式11)
                • 事務局

                  • えひめ地域産業力強化支援事業補助金事務局  愛媛県中小企業団体中央会
                  • 電 話:089-931―5670
                  • FAX:089-931-5672
                  • メール:info@e5670.com             (平日8:30~17:00)
                  •  
                  • 愛媛県中小企業団体中央会 本部
                  • 電 話:089-955―7150
                  • FAX:089-975-3611         (平日8:30~17:00)